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大分地方裁判所 昭和57年(行ウ)5号 判決 1985年4月17日

大分市東鶴崎一丁目三番四号

原告

結城哲夫

右訴訟代理人弁護士

岡村正淳

西田収

大分市中島西一丁目一番三一号

被告

大分税務署長

後藤増雄

右指定代理人

辻井治

森武信義

宮本吉則

立川忠一

公文勝武

小城雄宏

谷口利夫

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五六年二月一二日付でなした原告の昭和五三年分所得税を六五〇万六六〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税三二万五三〇〇円の賦課決定処分を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和五四年三月一三日被告に対し、分離長期譲渡所得(以下「本件譲渡所得」という。)について租税特別措置法(昭和五三年法律第四七号による改正前のもの。以下「措置法」という。)三五条一項所定の特別控除をしたうえ、別紙所得等一覧表(以下「一覧表」という。)の「確定申告額」欄記載のとおり、昭和五三年分所得税の確定申告を行つた。

これに対し、被告は昭和五六年二月一二日付をもつて、右条項の適用を否認したうえ、一覧表の「更正決定額」欄記載のとおりの更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、各処分を「本件処分」という。)を行つた。

原告は、右処分を不服として、昭和五六年四月七日被告に対し異議申立てを行つたが、被告は同年六月二九日付で右申立てを棄却したため、更に同年七月二七日国税不服審判所長に審査請求をしたところ、同所長は昭和五七年一月二一日付で右請求を棄却する旨の裁決を下した。

2  しかしながら、本件譲渡所得は、原告が居住の用に供していた資産の譲渡によつて得たものであるから、右所得について措置法三五条一項の適用を否認してなされた本件処分は違法である。

よつて、原告は被告に対し、本件処分の取り消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は否認する。

三  被告の主張

原告の昭和五三年における所得金額及び控除金額は次のとおりである。

1  給与所得金額 一〇万円

2  事業所得金額 一九万二二六二円

3  控除金額 一〇五万七三六〇円

一覧表の「更正決定額」欄記載のとおりの内訳である。

4  本件譲渡所得金額 二七四四万八二〇〇円

(一) 原告が昭和五二年一二月二六日ころ、訴外株式会社上野芝建設不動産(以下「訴外会社」という。)に対し、原告所有の大阪府堺市百舌鳥本町三丁目四四七番地所在の木造瓦 平家建四六・二八平方メートル、家屋番号三〇二番の家屋(以下「本件家屋」という。)及びその敷地に供していた宅地二九四・二一平方メートル(以下「本件土地」という。)を代金三一〇〇万円で譲渡したことによる収入から、取得費、必要経費及び長期譲渡による特別控除金額を差し引くと二七四四万八二〇〇円となる。

(二) 右譲渡にかかる本件家屋及び本件土地は、措置法三五条一項にいう「居住の用に供している家屋」及び「その敷地の用に供されている土地」とはいえないから、その譲渡所得につき同条所定の特別控除は認められない。

すなわち、措置法三五条一項の「居住の用に係している家屋」というためには、譲渡資産である当該家屋にある期間臨時に、あるいは仮住まいとして起居していたというのみでは足りず、真に居住の意思をもつて、客観的にもある程度の期間継続して当該家屋を生活の拠点としていたことを要し、居住用に供している家屋を二つ以上有する場合には、その者が主として居住の用に供している家屋に限られるのである。

ところで、原告が本件家屋に居住していたと主張する昭和五二年一二月二六日から昭和五三年二月一八日までの期間においても、原告の家族は原告の従前の住所地である大分市大字生石四一六番地の一二所在の家屋に居住し、原告も右期間中、別府市千代町一三番八号所在の有限会社第一物産(以下「第一物産」という。)に常勤の専務取締役として勤務していたのであり、また原告が右期間中に本件家屋において使用した電気、水道の使用量は極めて少量であり、そのうえ都市ガス、電話設置の申込みもせず、家屋内には家具、炊事用具も搬入されていなかつた。

以上の事実からして、原告は右期間、本件家屋を本拠として居住していなかつたことは明らかであり、原告は昭和五二年一二月二六日本件家屋及び本件土地を売却し、その引渡しが昭和五三年二月一七日となつていたことを奇貨として、売買契約日を仮装し、仮装の住所移転届出をなしたもので、措置法三五条の要件を欠くことは明らかである。

四  被告の主張に対する認否及び主張

1  被告の主張4(一)の事実は否認し、(二)は争う。

2  原告は、昭和三四年以来一貫して本件家屋を生活の本拠とする意思を有し続けてきたのであり、二回にわたり、本件家屋を空屋または賃貸したのも転勤によるやむをえない事情のためである。

原告は昭和四九年九月一日勤務先を退職し、本件家屋に入居しようとしたが、賃借人が明け渡さないため、一時郷里の大分市に身を寄せたが、昭和五二年一一月二四日本件家屋が明け渡されたので、同年一二月初めころ、単身本件家屋に転居し、寝具、プロパンガスを持ちこんで単独で居住し始め、将来、家族も転居させる予定で、新たな事業計画を進めていたのであり、後に右計画を断念したからといつて、居住の用に供され始めた事実が否定されることにはならない。

なお、本件家屋及び本件土地の売買契約は、昭和五二年一二月二六日ではなく、昭和五三年一月一七日になされたのである。

ところで、措置法三五条一項の趣旨は、居住の用に供している資産を譲渡した場合には、居住用代替資産を取得する蓋然性が高いことから、居住用資産の譲渡者に所得税の負担を軽減し、普通程度の居住用資産を取得し易くしたものであり、その趣旨からして、本件のように唯一の居住用資産で、その処分の目的が明らかに居住用代替資産の取得に向けられているような場合には、右条項を適用して、特別措置を受けさせるべきである。

したがつて、本件譲渡所得に対する課税に際しては、措置法三五条一項の適用がある。

第三証拠

本件訴訟記録中、書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  被告の主張1ないし3の各事実は原告において明らかに争わないからこれを自白したものとみなす。

三  本件譲渡所得について判断する。

1  成立に争いのない乙第二号証の二、第三号証、第四号証の一、二、第一〇号証、第一二号証、契約年月日の記載部分を除き成立に争いがなく、同部分は原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第六号証及び証人古倉豊の証言、原告本人尋問の結果によれば、以下の事実が認められる。

原告は、昭和三三年九月ころ本件土地を取得し、昭和三四年五月ころ本件家屋を建て、居住していたが、昭和四六年四月に名古屋へ転勤となり、同年七月ころ本件家屋を訴外日本軽金属株式会社の社宅として賃貸した。

本件家屋の近隣に居住し、原告とは懇意である訴外南コトエ(以下「南」という。)は右賃貸について仲介した者であり、同人の知人である訴外古倉豊(以下「古倉」という。)は不動産仲介業を営む者で、昭和五二年一一月ころ、南から本件家屋が賃貸されていることを聞き、右家屋を調査したところ、非常に良い物件であることから、これを訴外会社に話したところ、同会社もこれを取得する意思を示した。

古倉は、同年一二月暮ころから再々原告に対し、本件家屋及び本件土地の売却を求め、右当時原告家族の居住していた大分市大字生石四一六番地の一二所在の住居まで訪れて、その売却を求め、昭和五三年一月一七日原告は古倉を仲介として、訴外会社に売却することにし、その旨の契約を締結し、同年二月一七日までに右売買代金三一〇〇万円を受領し、同月一八日本件土地について所有権移転登記手続を了した。

原告は、本件土地の取得費として一五五万円、右譲渡費用として一〇〇万一八〇〇円を支出しているから、右譲渡により二八四四万八二〇〇円の利益を得たことになる。

以上のとおり認められ、右認定に反し、本件売買が昭和五二年一二月中であるとする証拠は以下に説示するとおり信用できない。

(一)  乙第一〇号証、第一五号証の記載中には、訴外会社の代表取締役である訴外定義忠が被告の職員に対し、本件土地及び本件家屋は昭和五二年一二月二六日に原告から買い受けた旨供述した部分があるが、右供述内容によれば、右同日、堺市内の訴外会社の事務所において、原告も立会つたうえ売買契約書を作成しながら、翌二七日に古倉がわざわざ手附金を大分市内の原告方まで持参したことになり、右供述は不自然、不合理な内容であり、右各書証の右記載部分は信用し難い。

(二)  乙第一六号証の記載中には、訴外会社の従業員であつた訴外上野正治が被告の職員に対し、本件売買は昭和五二年一二月二六日になされた旨供述した部分があるが、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第一七号証の二によれば、訴外上野正治は昭和五二年一二月二五日から昭和五三年二月末まで入院していたことが認められ、そうであれば乙第一六号証中の同人の供述内容は伝聞にもとづくものといわざるをえず、直ちに信用しえない。

(三)  乙第一七号証の三の記載中には、訴外会社の専務取締役であつた訴外斎藤公が、被告の職員に対し、本件売買は昭和五二年一二月中になされた旨申し立てている部分があるが、右申立て内容は曖昧で、売買契約書の作成日時も明確でなく、直ちに信用することはできない。

もつとも、前記乙第一〇号証、成立に争いのない乙第一一号証の一ないし三、証人古倉豊の証言、原告本人尋問の結果によれば、古倉は昭和五二年一二月二六日大分市内にある原告家族の居宅を訪れ、本件土地及び本件家屋の売却を求め、翌二七日大分銀行西支店の原告の預金口座に一〇〇万円を訴外会社から振り込ませたが、原告は右金員を返還しなかつたこと、訴外会社が所持している本件売買の契約書には、その契約日を「昭和五二年一二月二六日」と記載されていることが認められる。

しかし、前記甲第六号証、証人古倉豊の証言、原告本人尋問の結果によれば、古倉は、原告の売却の意思を確認せずに、訴外会社に対し、本件家屋及び本件土地の買入れ方を斡旋しており、売主である原告に速やかに売却の意思を固めさせるために、先手を打つ意味で一〇〇万円を訴外会社に振り込ませたのであり、原告は右振込みが年末であるうえ、大分市内で生活していたこともあつて、返還が延び延びになるうちに、売却の意思を固めたため返還しなかつたこと、訴外会社の所持している売買契約書には、原告が署名捺印する前に契約日が「昭和五二年一二月二六日」と記入されていたのであるが、原告はその記載を見落して署名捺印してしまい、後日これに気が付いて自己の所持する契約書についてのみ契約日の記載を訂正したこと、以上の事実が認められ、そうであれば、前記事実をもつて、本件売買が昭和五三年一月一七日になされたことを否定するものとは認めれない。

したがつて、原告は昭和五三年一月一七日訴外会社に対し、本件家屋及び本件土地を売却し、それにより譲渡益二八四四万八二〇〇円を得たことになる。

2  そこで、本件譲渡所得に対する措置法三五条一項の適用の有無について判断する。

措置法三五条一項に規定する「居住の用に供している家屋」とは、現に居住の用に供されている家家だけでなく、所有者が居住用家屋に供する意図のもとに所有している場合も含まれるが、右意図は近い将来において実現されることが客観的に明白なものであることを要すると解される。

そこで、本件家屋について、以下に検討する。

(一)  本件家屋の居住状況

成立に争いのない甲第七、八号証、乙第八号証の一ないし三四、第一三号証、官署作成部分は成立に争いがなく、その余の部分は弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第四号証、証人辻野章次の証言、原告本人尋問の結果によれば以下の事実が認められる。

原告は、本件家屋が昭和五二年一一月ころ明け渡されたため、同月末ころ、訴外南口建設に右家屋の修理、畳の表替え及び建具の張替えを依頼した。

同年一二月初旬、原告は単身本件家屋に赴き最少限度の寝具類、プロバンガスのボンベ等を込ちんで生活を始めたが、家具、炊事道具を揃えることはせず、また日常生活に必要な水についても、水道使用量は同年一一月八日から昭和五三年二月一七日までの間に二立方メートルというわずかな量しか使用しておらず、電気についてもその使用量はごくわずかであるうえ、都市ガス、電話設置の申し込みもせず、さらに原告は昭和五二年一二月中旬から昭和五三年二月一七日までの間、大分県別府市千代町一三番八号所在の第一物産に常勤の専務取締役として、以前と変わらず平常どおり勤務していた。

以上のとおり認められ、右認定に反する甲第五号証は、成立に争いのない乙第一四号証に照らし、信用できない。

(二)  家族状況

成立に争いのない乙第三号証、証人南コトエの証言により真正に成立したと認められる甲第二号証によれば、以下の事実が認められる。

原告は、昭和三五年五月一六日生の長女芙美、昭和三八年六月一一日生の次女陽子をもうけ、昭和五二年一二月当時、長女は高校二年生(一七歳)、次女は中学校二年生(一四歳)であつたが、右子女らは転校を嫌つており、原告も家族を本件家屋に転居させることには躊躇していた。

以上のとおり認められ、右認定に反する証拠はない。

(三)  事業活動

前記乙第七号証、第八号証の一ないし三四、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第三号証、官署作成部分は成立に争いがなく、その余の部分は弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第五号証、証人中野治雄、同伊藤興光の各証言、原告本人尋問の結果によれば、次のとおり認められる。

原告は、昭和四九年九月一日に退職するまで、こん包資材の卸売りを業とする訴外株式会社東セロ商事に勤務していたが、昭和五二年当時は別府市内にある第一物産に勤務し、こん包資材の販売責任者であつた。

原告は、昭和四九年九月一日に退職した後、独立して、こん包資材の製造、販売を営む計画を有していたところ、昭和五二年一一月ころ本件家屋が明け渡されたため、右家屋を本拠として、右訴外東セロ商事の同僚であつた訴外中島治雄と共同して右計画を実現するため、販売先の市場調査を同年一二月初旬から開始した。

しかし、原告は、右計画が実現可能であるとの確信はなく、そのため第一物産を退社する意思は固めておらず、また長期の休暇をとり大阪市内近辺の市場調査をしたわけでもなく、もつぱら訴外中島治雄に右調査を行わせ、原告は第一物産の勤務についていて、時折本件家屋に立ち寄つて、右計画を練つていたに過ぎなかつた。

ところが、右計画は市場環境が悪く販売先がみつからず、また製造機械の購入資金が調達できぬため、昭和五三年一月一〇日ころ、断念せざるを得なくなつた。

以上のとおり認められ、右認定に反する証拠はない。

以上の事実によれば。原告は昭和五二年一二月初旬以降昭和五三年二月一七日まで、本件家屋を臨時の仮住いとしていたが、生活の本拠は大分市内にあつたというべきであり、本件家屋に居住していたとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

また原告は、本件家屋の修理等を依頼してはいるものの、第一物産を退社し、本件家屋を本拠として、事業計画を進める確固たる意思を右当時有しておらず、かつ、右計画も具体的に実現する段階でなく、その事前調査の段階で断念されていること、原告の子女は大阪府内またはその近辺の学校に転校することを嫌つていたが、右当時、長女は大学進学を、次女は高校進学をそれぞれ控えていたのであるから、原告が本件家屋に居住する意思を固めているのであれば、右子女について昭和五三年四月には大阪近辺の学校に高校三年生、また中学三年生として、それぞれ転校させることを検討してもよさそうに思われるが、原告は家族を本件家屋に転居させることに躊躇していたことを考慮すれば、原告は昭和五二年一二月初旬から昭和五三年一月中旬にかけて、将来本件家屋に居住する意思を明確に固めていたとはいえず、むしろ事業計画が順調に具体化し、それにより生計が立てられることを条件とした浮動的な意思であつたと認められ、右意思をもつて、本件家屋に近い将来居住する意図が客観的に明白なものであつたとはいえず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

なお、措置法三五条一項の趣旨は、原告主張のとおり、居住用財産を譲渡した場合、通常新たな居住用代替資産の取得がなされることから、特別控除という免税制度により居住用代替資産の取得を容易にしたものではあるが、右条項は居住用財産の買換えを要件としていないのであるから、右条項を拡張解釈して、唯一の居住用財産であつても、現に居住の用に供しておらず、かつ、近い将来に居住する意図が明確でない場合にまで、右条項の適用を認めることは相当でないと解される。

したがつて、原告は、昭和五二年一二月初旬から昭和五三年二月一七日までの間、本件家屋に居住しておらず、かつ、将来本件家屋に居住する意図も客観的に明白でなかつたから、本件譲渡所得に措置法三五条一項の適用はないというべきである。

そして、以上のような事実関係のもとでは、本件譲渡所得につき措置法三一条二項を適用して一〇〇万円の特別控除がなされるべきであり、本件の課税長期譲渡金額は二七四四万八二〇〇円となる。

四  以上二、三の事実によると、原告の昭和五三年分の所得金額等は次のとおりとなる。

1  所得金額は、給与所得一〇万円、事業所得一九万二二六二円、特別控除後の本件譲渡所得二七四四万八二〇〇円となり、控除金額が合計一〇五万七三六〇円であるから、原告の昭和五三年分の課税所得は、総所得が〇円、分譲長期譲渡所得が二六六八万三一〇二円となる。

2  所得税額

本件譲渡所得に係る所得税額は措置法三一条一項二号、同法施行令二〇条、所得税法八九条により算出すると六五〇万六六〇〇円(国税通則法一一九条一項)となる。

3  過少申告加算税

原告の行つた確定申告は、本件譲渡所得の金額二六六八万三一〇二円、税額六五〇万六六〇〇円が過少申告となつており、右税額から一〇〇〇円未満の端数を切り捨て(国税通則法一一八条三項)た六五〇万六〇〇〇円が加算税の基礎となる税額となるので、加算税はその五パーセントである三二万五三〇〇円(同法六五条一項)となる。

五  よつて、右四項の計算と同旨の本件処分は適法であるから、原告の本訴請求は理由がなく、棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 西田育代司 裁判長裁判官三村健治、裁判官白井博文は転補につき署名、捺印することができない。裁判官 西田育代司)

所得等一覧表

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